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正解は「A.167,700円」です。
宅地等を取得した場合、不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額に2分の1を乗じた額となり、2027年3月31日までの軽減税率3%が適用されます。
この記事では、FP1級実技試験(2024年9月)で出題された第8問「不動産取得税の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産取得税の基本
不動産取得税の額=課税標準×税率
課税標準は取得した不動産の価格(固定資産税評価額)とされ、宅地等を取得した場合は、その価格に2分の1を乗じた額となります。
問われているポイント
この問題では、「宅地等に該当する土地を取得した場合の課税標準の特例」と「軽減税率3%の適用」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額を用いる
- 宅地等は評価額の2分の1が課税標準となる
- 2006年4月1日~2027年3月31日までは税率3%が適用される
補足
事業用であっても、宅地評価された土地であれば住宅用地と同様に軽減措置の対象となります。
計算の流れ
固定資産税評価額11,180,000円×1/2=5,590,000円
5,590,000円×3%=167,700円
FP試験での出題パターン
不動産取得税は、評価額・課税標準の特例・税率の組み合わせを正確に押さえているかが頻出論点です。特に「宅地等=2分の1」という処理は必須知識です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 宅地等の不動産取得税は評価額の2分の1が課税標準
- 軽減税率適用期間中は税率3%
- 本問の不動産取得税額は167,700円
この解説で理解すべき用語