FP1級 2024年9月 実技試験|第10問 過去問解説 「消費者契約法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「消費者契約法における取消事由および無効となる契約条項を正確に説明できていること」です。
2023年6月施行の改正では、消費者が誤認・困惑して契約を締結した場合の取消事由や、消費者に一方的に不利益となる契約条項の無効範囲が拡充されています。

この記事では、FP1級実技試験(2024年9月)で出題された第10問「消費者契約法」について、記述式対策の観点から要点を整理して解説します。

消費者契約法の基本

消費者契約法は、事業者と消費者との間の情報・交渉力の格差を是正し、消費者を保護することを目的とした法律です。

契約の取消しや契約条項の無効を定めることで、消費者に不利な契約の効力を制限します。

問われているポイント

本問では、「①契約の取消しの事由となる事業者の行為」と「②無効となる契約条項」について、2023年改正内容を含めて具体的に説明できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 取消しは消費者の意思表示により行われる
  • 誤認だけでなく困惑を招く行為も取消事由となる
  • 消費者に一方的に不利益な条項は無効となる

補足
2023年改正により、退去困難な場所への同行勧誘や威迫を伴う妨害行為など、消費者を困惑させる行為が明確に取消事由として整理されました。

記述の整理(模範解答の構成)

事業者が重要事項について事実と異なることを告げる、確実でない利益について断定的判断を提供する、不利益となる事実を故意に告げない、退去困難な場所へ同行して勧誘する、威迫する言動により消費者を困惑させて契約を締結させた場合、消費者は契約の申込みまたは承諾を取り消すことができる。また、事業者の軽過失による損害賠償責任を免除する条項で軽過失にのみ適用されることが明らかでないもの、消費者はどのような理由でも解除できないとする条項、成年後見制度の利用のみを理由として契約を解除する条項などは、消費者に不利益な契約条項として無効となる。

FP試験での出題パターン

FP試験では、消費者契約法について「取消し」と「無効」をセットで問う記述問題が頻出です。キーワードを条文趣旨に沿って盛り込むことが高得点のポイントです。

まとめ

  • 誤認・困惑を招く事業者行為は契約取消しの対象
  • 重要事項、不利益事実の不告知、断定的判断がキーワード
  • 消費者に一方的に不利益な条項は無効
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