※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:1,200万円」です。
被相続人が契約者かつ被保険者の生命保険金は、相続税の課税対象となります。ただし、配偶者が受け取る場合は、非課税限度額を控除した金額が課税対象です。
この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)第20問「配偶者が受け取る生命保険金の相続税課税額」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
課税対象額の計算ポイント
・配偶者の相続税非課税限度額:500万円×法定相続人の数
・法定相続人:配偶者+長男+二男(長女は相続放棄)=3人
・非課税限度額:500万円×3=1,500万円
・受取死亡保険金:2,000万円
・課税対象額:2,000万円-1,500万円=1,200万円
問われているポイント
この問題では、配偶者が受け取った生命保険金の非課税額控除後の課税対象額を正しく計算できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続放棄した相続人は法定相続人に含めない
- 非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算する
- 被保険者・契約者が同一である場合に課税対象となる
補足
他の相続人が受け取る生命保険金は、その人自身の所得や相続税の対象となる場合が異なるため、計算の対象を誤らないよう注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP1級では、生命保険金の相続税課税額計算や非課税限度額の適用を問う問題が毎回出題されます。法定相続人の整理と計算式の理解が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 被相続人が契約者・被保険者の生命保険金は課税対象
- 配偶者が受け取る場合は非課税限度額を控除
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の数(放棄者は除く)
- 課税対象額=受取額-非課税限度額で算出する