FP2級 2023年1月 学科試験|第4問 過去問解説 「労災保険」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれるが、日雇労働者や外国人労働者は含まれない。」です。
労災保険は、雇用形態や国籍を問わず、労働者であれば原則として適用対象となります。したがって、日雇労働者や外国人労働者も含まれます。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第4問「労災保険」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

労災保険の基本事項

労働者であれば原則すべて適用(雇用形態・国籍不問)

労災保険は、業務災害や通勤災害に対して必要な保険給付を行う制度です。正社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇労働者、外国人労働者も原則として適用対象です。

各選択肢のポイント

A:適切。療養補償給付としての「療養の給付」は現物給付であり、自己負担はありません。
B:不適切。労災保険は雇用形態や国籍による制限はなく、日雇労働者や外国人労働者も対象に含まれます。
C:適切。業務災害で死亡した場合、遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。
D:適切。休業補償給付は、賃金を受けられない日の第4日目から支給されます(最初の3日間は待期期間)。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 労災保険は雇用形態・国籍を問わず適用される
  • 療養補償給付は自己負担なし
  • 休業補償給付は第4日目から支給(待期3日)

補足
「最も不適切なもの」を選ばせる問題では、正しい知識を正確に押さえているかが重要です。特に適用範囲や支給開始日などの数字は頻出です。

FP試験での出題パターン

社会保険分野では、労災保険・雇用保険・健康保険の違いがよく問われます。
給付内容、支給要件、待期期間などを横断的に整理しておきましょう。

まとめ

  • 労災保険は雇用形態・国籍を問わず労働者であれば原則適用
  • 休業補償給付は第4日目から支給される
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