FP2級 2023年1月 学科試験|第5問 過去問解説 「雇用保険」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30日を乗じて得た額の75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される。」です。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の賃金が一定割合未満に低下した場合に支給される給付であり、要件として「75%未満」が重要な基準となります。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第5問「雇用保険」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

雇用保険の重要ポイント

60歳以後の賃金が75%未満に低下 → 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時点と比較して賃金が大きく低下した場合に支給される制度です。賃金が75%未満に低下していることが支給要件の一つです。

各選択肢のポイント

A:誤り。65歳以上の労働者が2つの事業所で勤務する場合、各事業所で1週間の所定労働時間が「5時間以上」であり、合計が20時間以上など一定要件を満たす必要があります。「10時間以上」という基準は誤りです。
B:誤り。一般の受給資格者で算定基礎期間が10年未満の場合の所定給付日数は90日であり、150日ではありません。
C:誤り。受給期間の延長は、最長で「4年」(本来の受給期間1年+延長最長3年)まで可能です。「最長3年」とする記述は不適切です。
D:適切。支給対象月の賃金が、みなし賃金日額×30日の75%未満であること等が要件です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 高年齢雇用継続基本給付金の基準は「75%未満」
  • 基本手当の所定給付日数は算定基礎期間で異なる
  • 受給期間延長は「最長4年」まで可能

補足
雇用保険は数字(時間・日数・割合)が頻出です。細かい数値の違いを正確に覚えることが合格への近道です。

FP試験での出題パターン

基本手当、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など、給付ごとの要件比較がよく出題されます。
割合(○%)や日数(○日)の違いを整理しておきましょう。

まとめ

  • 高年齢雇用継続基本給付金は賃金が75%未満に低下した場合に支給
  • 雇用保険は日数・時間・割合などの数値が頻出論点
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