※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。」です。
産前産後休業期間中の厚生年金保険料は、申出により、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第6問「公的年金等」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
公的年金の重要ポイント
産前産後休業期間中の厚生年金保険料=労使ともに免除
厚生年金保険では、産前産後休業期間中について、事業主の申出により保険料が免除されます。免除期間中も保険料を納付したものとして取り扱われる点が重要です。
各選択肢のポイント
A:誤り。公的年金の支給は原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、前2ヵ月分が支給されます。
B:誤り。国民年金第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であれば、原則として国籍を問いません。
C:適切。産前産後休業期間中の厚生年金保険料は、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
D:誤り。老齢厚生年金を繰上げ請求する場合、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求を行う必要があります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 年金支給月は「偶数月」
- 国民年金第1号被保険者は国籍要件なし
- 老齢年金の繰上げは基礎年金と厚生年金を同時に行う
補足
公的年金分野は、支給月や年齢要件、同時請求の可否など細かい制度理解が問われます。条文レベルで整理しておきましょう。
FP試験での出題パターン
老齢年金・障害年金・遺族年金の要件比較、保険料免除制度、支給時期などが頻出です。
特に「同時請求」「偶数月支給」はよく問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 産前産後休業中の厚生年金保険料は労使ともに免除
- 年金支給は原則偶数月、繰上げは基礎年金と同時請求
この解説で理解すべき用語