FP2級 2023年1月 学科試験|第7問 過去問解説 「公的年金の併給調整」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は全額支給され、障害厚生年金は所定の調整率により減額される。」です。
実際には、同一事由により障害厚生年金と労災の障害補償年金が併給される場合、原則として労災側の年金が調整(減額)され、障害厚生年金が全額支給されます。記述は調整関係が逆であるため不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第7問「公的年金の併給調整」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

公的年金の併給調整

同一事由の併給 → 労災側を調整(原則)

公的年金と労災保険給付が同一の事由で支給される場合、二重給付を避けるために調整が行われます。基本的には労災保険給付が減額され、年金は全額支給されます。

各選択肢のポイント

A:適切。65歳以降は、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能です。
B:適切。65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができます。
C:不適切。調整されるのは原則として労災の障害補償年金であり、障害厚生年金ではありません。
D:適切。同一の疾病等で障害厚生年金が支給される場合、傷病手当金は原則支給停止となります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 同一事由の併給では労災側を調整
  • 65歳以降は併給の選択肢が広がる
  • 傷病手当金と障害厚生年金は同一事由なら原則併給不可

補足
年金分野では「誰が減額されるのか」「何歳以降か」といった細かい条件が頻出です。調整の方向を正確に押さえましょう。

FP試験での出題パターン

併給調整、65歳到達後の取扱い、健康保険との関係などがよく問われます。
制度間の横断整理が合格のポイントです。

まとめ

  • 同一事由の併給では原則として労災給付が減額される
  • 65歳以降の併給可否や制度間調整が頻出
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