FP2級 2023年1月 学科試験|第15問 過去問解説 「生命保険の税金」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。」です。
契約者(=保険料負担者)が死亡給付金を受け取る場合、その給付金は契約者の一時所得として所得税(総合課税)の対象となり、相続税の課税対象とはなりません。したがって本肢は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第15問「生命保険の税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

生命保険と課税関係の基本整理

契約者=保険料負担者/誰が保険金を受け取るかで税目が決まる

生命保険の課税関係は、「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「保険金受取人」の関係によって、所得税・相続税・贈与税のいずれが課されるかが決まります。

各選択肢のポイント

A:適切。リビング・ニーズ特約に基づく特約保険金は、被保険者が受け取る場合、非課税とされる。
B:不適切。契約者が死亡給付金を受け取る場合は、契約者の一時所得(所得税)となり、相続税の対象ではない。
C:適切。保証期間付終身年金において、保証期間内に死亡し、相続人等が取得する年金受給権は、被相続人の死亡により取得する財産であるため相続税の課税対象となる。
D:適切。一時払終身保険を契約から5年以内に解約して受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 課税関係は「保険料負担者」と「受取人」の関係で判断する
  • 契約者が受け取れば原則として所得税
  • 死亡により取得する年金受給権は相続税の対象

補足
生命保険の税金は頻出論点です。誰が保険料を負担し、誰が受け取るかを図にして整理すると理解が深まります。

FP試験での出題パターン

死亡保険金・解約返戻金・年金受給権の税目判定が頻出です。
「相続税か所得税か」を正確に判断できることが得点のポイントです。

まとめ

  • 契約者が受け取る死亡給付金は一時所得(所得税)
  • 死亡により取得する年金受給権は相続税の対象
  • 保険料負担者と受取人の関係整理が重要
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