※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。」です。
地震保険は火災保険に付帯して契約する必要がありますが、火災保険の保険期間の中途でも付帯することが可能です。したがって、「中途で付帯することはできない」という記述は誤りであり不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第16問「火災保険および地震保険の一般的な商品性」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
地震保険の基本事項
地震保険=単独加入不可(火災保険に付帯)/中途付帯は可能
地震保険は単独では契約できず、必ず火災保険に付帯して契約します。ただし、火災保険契約の途中から付帯することも可能です。
各選択肢のポイント
A:不適切。地震保険は火災保険の中途でも付帯可能である。
B:適切。建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引は重複適用できない。
C:適切。2017年1月1日以降始期契約の損害区分は「全損・大半損・小半損・一部損」である。
D:適切。専用住宅の構造級別にはM構造・T構造・H(旧称:日)構造の区分がある。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 地震保険は単独契約不可だが中途付帯は可能
- 地震保険の割引制度は重複不可
- 損害区分は4区分(全損・大半損・小半損・一部損)
補足
地震保険は制度色が強く、割引制度や損害区分の名称がよく問われます。細かな用語の正確性が重要です。
FP試験での出題パターン
地震保険の付帯条件、割引制度、損害区分、構造級別などが頻出です。
特に「中途付帯の可否」は定番論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 地震保険は火災保険に付帯して契約し、中途付帯も可能
- 割引制度は重複適用不可
- 損害区分は4区分である