※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。」です。
先進医療特約の給付対象となる先進医療は、原則として「療養を受けた時点」で厚生労働大臣が定める先進医療であることが要件であり、契約時点ではありません。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第18問「医療保険等の一般的な商品性」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
医療保険・がん保険の基本整理
先進医療特約=療養時点基準/がん保険=入院日数無制限型が一般的/三大疾病保障定期=保険金支払後は契約消滅
支払要件の「基準時点」と「支払後の契約関係」が重要です。
問われているポイント
本問では、先進医療特約の給付対象の判定時点と、三大疾病保障定期保険の仕組みの理解が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 先進医療の判定基準は「契約時」ではなく「療養時」
- がん保険は入院日数無制限型が一般的
- 三大疾病保障定期保険は特定疾病保険金支払時に契約が消滅するタイプが一般的
- 検査入院後に治療目的で追加入院した場合は給付対象となる
補足
先進医療は随時見直される制度であるため、「いつ時点で定められているか」が頻出論点です。
FP試験での出題パターン
医療保険分野では、支払要件の時点・日数制限・契約消滅の有無がよく問われます。
制度名称だけでなく、仕組みの理解が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 先進医療特約の判定基準は療養時点
- 三大疾病保障定期は保険金支払後に契約消滅
- 支払要件の基準時点の理解が重要