FP2級 2023年1月 学科試験|第19問 過去問解説 「火災保険金と圧縮記帳」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.工場建物および建物内に収容されている機械が全焼し、同一事業年度中に受け取った火災保険金で、焼失前と同様の工場建物および同一の機械を新たに取得した場合、当該工場建物・機械ともに圧縮記帳の対象となる。」です。
法人が所有する固定資産の滅失により受け取った保険金で、同一事業年度内に代替資産を取得した場合、一定の要件のもとで圧縮記帳の適用を受けることができます。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第19問「火災保険金と圧縮記帳」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

保険差益と圧縮記帳の基本

固定資産の滅失→保険金受取=益金算入/同一事業年度内に代替資産取得→圧縮記帳可

圧縮記帳は、保険差益に対する課税の繰延べ措置です。

問われているポイント

本問では、圧縮記帳の対象となる代替資産の範囲と、圧縮限度額算定上含まれる費用の範囲が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 同一事業年度内に代替資産を取得することが要件
  • 滅失資産と同一種類の固定資産であれば対象となる
  • 建設中資産の完成も一定要件で対象となる
  • 見舞金などは圧縮限度額算定上の経費に含まれない

補足
圧縮記帳は課税免除ではなく、取得価額を減額して将来の減価償却を通じて課税を繰り延べる制度です。

FP試験での出題パターン

法人税分野では、保険差益と圧縮記帳の関係が定番論点です。
「同一事業年度」「代替資産の範囲」「圧縮限度額」の3点を押さえることが重要です。

まとめ

  • 保険金で同一事業年度内に代替資産を取得すれば圧縮記帳可能
  • 圧縮記帳は課税の繰延べ制度
  • 見舞金などは圧縮限度額算定に含まれない
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