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正解は「C.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。」です。
NISA口座での配当金を非課税とするには、証券会社で受け取る株式数比例配分方式を選択する必要があります。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第28問「上場株式の譲渡益・配当の課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
上場株式の課税の基本
譲渡所得=申告分離課税(税率20.315%)/ 配当所得=申告分離課税または総合課税選択可 / 損失繰越=3年間
上場株式の譲渡所得および配当所得は、税制上の取扱いが異なる点に注意が必要です。
各選択肢の判断
A 配当を総合課税とした場合、上場株式の譲渡損失とは損益通算できません。譲渡損失と通算できるのは申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得です。
B 上場株式の譲渡損失の繰越控除期間は3年間であり、5年間ではありません。
C NISA口座での配当金を非課税とするためには、株式数比例配分方式を選択する必要があります。正しい記述です。
D NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとみなされ、他口座の譲渡益と損益通算することはできません。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 損益通算できるのは「申告分離課税同士」
- 譲渡損失の繰越控除は3年間
- NISA口座の損失は通算不可
補足
NISA口座は利益が非課税となる一方、損失が生じても税務上はなかったものと扱われます。
FP試験での出題パターン
金融資産運用分野では、上場株式の課税関係とNISA制度の理解が頻出です。
特に損益通算・繰越控除・受取方式の要件は重要論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配当と譲渡損失の通算は申告分離課税を選択した場合のみ可能
- 譲渡損失の繰越控除は3年間
- NISA口座の損失は他口座と通算不可
- 配当非課税には株式数比例配分方式が必要
この解説で理解すべき用語