FP2級 2023年1月 学科試験|第29問 過去問解説 「金融商品取引に係るセーフティネット」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。」です。
確定拠出年金で選択した定期預金は預金保険制度の対象となり、一定額まで保護されます。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第29問「金融商品取引に係るセーフティネット」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

主なセーフティネット制度

預金保険制度=元本1,000万円+利息まで保護 / 生命保険契約者保護機構=責任準備金等の原則90%まで補償 / 日本投資者保護基金=1人当たり上限1,000万円

金融商品ごとに保護制度が異なるため、横断的に整理して覚えることが重要です。

各選択肢の判断

A 確定拠出年金で選択した定期預金は預金として扱われ、預金保険制度の対象となります。正しい記述です。
B 生命保険契約者保護機構の補償は、原則として責任準備金等の90%であり、80%ではありません。
C 日本投資者保護基金の補償上限は一般顧客1人当たり1,000万円であり、2,000万円ではありません。
D 銀行で購入した投資信託は預金保険制度や日本投資者保護基金の保護対象ではありません。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 預金保険制度の保護限度額は1,000万円+利息
  • 生命保険は原則90%補償
  • 日本投資者保護基金は上限1,000万円
  • 投資信託は元本保証ではない

補足
セーフティネットは「どの制度がどの商品をどこまで保護するか」を整理して覚えることが重要です。

FP試験での出題パターン

金融資産運用分野では、各種保護制度の保護範囲と限度額の比較問題が頻出です。
数値(1,000万円・90%など)を正確に押さえておきましょう。

まとめ

  • 確定拠出年金の定期預金は預金保険制度の対象
  • 生命保険は原則90%補償
  • 日本投資者保護基金の上限は1,000万円
  • 投資信託は元本保証ではない
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