※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、原則として直ちに取引記録を作成し、当該取引の日から7年間保存しなければならないとされている。」です。
犯罪収益移転防止法では、取引時確認や取引記録の作成・保存義務(7年間保存)が定められています。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第30問「金融関連法規の基礎知識」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各法令のポイント整理
金融商品取引法=契約締結前交付書面の交付義務 / 金融サービス提供法=特定金融機関への所属不要 / 消費者契約法=取消権の規定 / 犯罪収益移転防止法=取引記録7年保存
各法律の目的と義務内容を正確に区別することが重要です。
各選択肢の判断
A 契約締結前交付書面の交付義務は、顧客の意思表示によって免除されません。誤りです。
B 金融サービス仲介業者は特定の金融機関に所属する必要はなく、独立した立場で仲介します。誤りです。
C 消費者契約法は一定の場合に契約を取り消すことができる旨を定めていますが、損害賠償請求を直接認める規定ではありません。誤りです。
D 犯罪収益移転防止法では、特定事業者は取引記録を作成し、取引の日から7年間保存する義務があります。正しい記述です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約締結前交付書面の交付義務は原則免除不可
- 金融サービス仲介業者は特定金融機関に所属しない
- 消費者契約法は取消権の規定
- 取引記録の保存期間は7年
補足
金融関連法規は名称が似ているため、目的と義務内容をセットで整理することが重要です。
FP試験での出題パターン
学科試験では、主要金融法規の義務内容や保存期間などの細かい数値が頻出です。
横断的に整理して正確に覚えましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 金融商品取引法の書面交付義務は免除不可
- 金融サービス仲介業者は独立型
- 消費者契約法は取消権を規定
- 犯罪収益移転防止法は取引記録7年保存