※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額」です。
生活用動産の譲渡による損失は、所得税法上、他の所得との損益通算はできません。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第33問「損益通算の可否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
損益通算の基本
損益通算可=事業所得・不動産所得・譲渡所得(一定除外あり)・山林所得 / 生活用動産の譲渡損失=通算不可
どの所得の損失が他の所得と通算できるかを整理することが重要です。
各選択肢の判断
A 不動産所得の損失のうち、一定の要件を満たす部分は損益通算の対象となります(※土地取得資金の利子等は除外規定あり)。
B 生活用動産(自家用車など)の譲渡による損失は、他の所得と損益通算できません。正しい選択肢です。
C 事業所得の損失は原則として他の所得と損益通算可能です。
D 山林所得の損失も原則として損益通算の対象となります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 生活用動産の譲渡益は原則非課税
- 生活用動産の譲渡損失は通算不可
- 事業・不動産・山林の損失は原則通算可
補足
「生活用動産」は試験で頻出のキーワードであり、損失は切り捨てられる点が重要です。
FP試験での出題パターン
損益通算の可否は税分野の重要論点です。
特に生活用動産や土地取得資金の利子に関する例外規定を押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 生活用動産の譲渡損失は通算不可
- 事業・不動産・山林の損失は原則通算可
- 例外規定を正確に覚えることが重要
この解説で理解すべき用語