※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.医療費はその年中に実際に支払った金額が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。」です。
医療費控除は「その年中に実際に支払った医療費」が対象となる支払基準で判定され、未払医療費は支払った年分の控除対象となります。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第34問「医療費控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
医療費控除の基本
医療費控除額=(その年中に実際に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-10万円(※総所得金額等200万円未満の場合は総所得金額等×5%)
医療費控除は「実際に支払った日」を基準とする点が重要です。
問われているポイント
この問題では、医療費控除の対象となる範囲と適用方法(支払基準・対象外費用・適用手続)が正確に理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 入院時の寝巻き・洗面具など身の回り品は医療費控除の対象外
- 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代は対象外(公共交通機関の運賃は対象)
- 医療費控除は年末調整では適用できず確定申告が必要
補足
医療費控除は給与所得者であっても確定申告により適用を受けます。年末調整では控除できない点が頻出です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、医療費控除の対象範囲(含まれるもの・含まれないもの)と手続方法(確定申告)が繰り返し出題されます。
特に「支払基準」と「対象外費用」の判別は重要論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 医療費控除は実際に支払った年で判定する支払基準
- 身の回り品や自家用車のガソリン代は対象外
- 給与所得者も確定申告で適用を受ける