※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。」です。
住宅ローン控除は、返済期間が当初から10年以上であることが要件であり、繰上げ返済により償還期間が10年未満となった場合は、その時点以後は適用を受けることができません。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第35問「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
住宅ローン控除の基本要件
主な要件:①返済期間10年以上 ②自ら居住する住宅 ③一定の床面積要件 ④取得後6か月以内に入居 など
特に「返済期間10年以上」の要件は頻出であり、繰上げ返済後も要件を満たす必要があります。
問われているポイント
本問では、住宅ローン控除の適用要件(返済期間・中古住宅の耐震基準・再入居時の取扱い・初年度の手続)について正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 繰上げ返済により返済期間が10年未満となった場合は、その年以後は適用不可
- 中古住宅でも耐震基準適合等の要件を満たせば適用可
- 転勤等で一時的に居住しなくなっても、再入居すれば一定の要件のもとで再適用可
- 初年度は確定申告が必要(給与所得者も同様)
補足
住宅ローン控除は要件の細かい知識が問われる代表論点です。特に「返済期間」と「初年度の確定申告」は頻出事項です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、住宅ローン控除の適用要件と適用できなくなるケース(繰上げ返済・居住要件違反など)が繰り返し問われます。
数値要件(10年以上)を正確に暗記しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 住宅ローン控除は返済期間10年以上が要件
- 繰上げ返済で10年未満となればその後は適用不可
- 初年度は確定申告が必要