※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに『所得税の青色申告承認申請書』を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。」です。
青色申告承認申請は、一定期間内に税務署長の処分がない場合、承認があったものとみなされる規定があります。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第36問「所得税の申告」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
青色申告の基本
既存事業者:その年の3月15日までに申請/新規開業者:開業日から2ヵ月以内に申請
期限内に申請し、年内に却下処分がなければ承認があったものとみなされます。
問われているポイント
本問では、確定申告義務・準確定申告・青色申告承認申請書の提出期限およびみなし承認規定について正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 公的年金等の確定申告不要制度は、公的年金等が400万円以下などの要件がある
- 準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内
- 新規開業者の青色申告申請は原則として開業日から2ヵ月以内
- 既存事業者はその年の3月15日までに申請
補足
青色申告の期限と準確定申告の「4ヵ月」は頻出数値です。正確に暗記しておきましょう。
FP試験での出題パターン
FP2級では、確定申告義務の判定基準、公的年金等の確定申告不要制度、準確定申告の期限、青色申告の提出期限がよく問われます。
数字(400万円・4ヵ月・3月15日・2ヵ月以内)を正確に整理することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 青色申告は期限内申請とみなし承認規定がある
- 準確定申告は4ヵ月以内
- 公的年金等の確定申告不要制度は要件を満たす必要がある