※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.消費税の免税事業者が『消費税課税事業者選択届出書』を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。」です。
課税事業者を選択した場合、原則として2年間は免税事業者に戻ることができないため、「3年間」とする記述は誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第38問「消費税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
免税事業者と課税事業者の判定
基準期間の課税売上高1,000万円超→課税事業者/5,000万円以下→簡易課税選択可
また、特定期間の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超える場合も課税事業者となります。
問われているポイント
本問では、免税事業者の判定基準、簡易課税制度の適用要件、課税事業者選択後の継続適用期間について正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 基準期間の課税売上高1,000万円超で課税事業者
- 簡易課税は基準期間5,000万円以下が要件
- 課税事業者選択後は原則2年間は免税に戻れない
補足
消費税は「1,000万円」「5,000万円」「2年間」など数値が頻出です。正確に整理しておきましょう。
FP試験での出題パターン
FP2級では、免税事業者の判定、簡易課税制度の要件、課税選択後の継続期間が繰り返し出題されます。
数値要件を中心に整理することが得点のポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 基準期間1,000万円超で課税事業者
- 簡易課税は5,000万円以下が要件
- 課税事業者選択後は原則2年間免税に戻れない