※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、時価相当額を譲渡価額として譲渡所得の計算を行う。」です。
個人が法人へ資産を時価の2分の1以上で譲渡した場合、原則として実際の譲渡価額により譲渡所得を計算します。時価で計算するのは、著しく低い価額(通常は時価の2分の1未満)の場合です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第39問「会社と役員間の取引」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
個人と法人間取引の基本
低額譲渡(時価の1/2未満)→時価課税/1/2以上→実際の譲渡価額で計算
著しく低い価額での譲渡には、みなし譲渡課税の規定が適用されます。
問われているポイント
本問では、債務免除益の益金算入、無利息貸付の認定利息、低額譲渡のみなし課税、役員退職金の損金算入可否について正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 役員からの債務免除は会社側で益金算入
- 無利息貸付は認定利息が益金算入される
- 低額譲渡が時価の1/2未満なら時価で譲渡所得計算
- 役員退職金は不相当に高額な部分を除き損金算入可
補足
「時価の2分の1」が判断基準となる点は頻出です。みなし譲渡課税の適用要件を正確に覚えておきましょう。
FP試験での出題パターン
FP2級では、同族会社や役員との取引に関する税務処理がよく出題されます。
特に低額譲渡・債務免除・役員給与・退職金の扱いは重要論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 低額譲渡が時価の1/2未満なら時価課税
- 1/2以上なら実際の譲渡価額で計算
- 役員退職金は一定範囲で損金算入可