※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。」です。
相続税路線価は、公示価格の約80%を目安に設定されています。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第41問「土地の価格」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
土地価格の4つの指標
公示価格(1月1日基準)/基準地標準価格(7月1日基準)/相続税路線価(公示価格の約80%)/固定資産税評価額(公示価格の約70%)
それぞれ基準日と価格水準が異なる点が重要です。
問われているポイント
本問では、公示価格・都道府県地価調査・相続税路線価・固定資産税評価額の基準日および価格水準の違いを正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 公示価格の基準日は毎年1月1日
- 都道府県地価調査の基準日は毎年7月1日
- 相続税路線価は公示価格の約80%
- 固定資産税評価額は公示価格の約70%
補足
「1月1日・7月1日」「80%・70%」の組み合わせは頻出です。数値を正確に暗記しましょう。
FP試験での出題パターン
FP2級では、土地価格の4指標の基準日と水準割合が繰り返し問われます。
数字と名称をセットで覚えることが得点のポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 公示価格は1月1日基準
- 相続税路線価は公示価格の約80%
- 固定資産税評価額は約70%