※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約の解除をすることができない。」です。
契約不適合責任においては、買主は不適合を知った時から1年以内に通知する必要がありますが、売主が不適合を知っていた場合や重過失がある場合にはこの通知期間制限は適用されません。したがって本肢は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第43問「不動産売買契約と民法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産売買契約に関する民法の基本
契約不適合責任:買主は不適合を知った時から1年以内に通知(民法562条・566条)/ただし売主が悪意・重過失の場合は期間制限なし
また、履行不能や危険負担、共有持分の処分可否も重要論点です。
問われているポイント
本問では、危険負担、共有持分の処分、履行不能による解除、契約不適合責任の通知期間という民法の基本条文理解が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 引渡し前に当事者双方の責めに帰さない事由で滅失した場合、買主は代金支払を拒める
- 共有者は自己の持分を自由に譲渡でき、他の共有者の同意は不要
- 履行不能が全部の場合は催告なしで解除可能
- 契約不適合の通知期間は原則1年だが、売主が悪意・重過失の場合は適用されない
補足
FP試験では条文番号までは問われにくいものの、「原則と例外」の整理が重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、不動産売買に関する民法の基本論点(危険負担・履行不能・契約不適合責任・共有)が頻出です。
特に契約不適合責任の通知期間と例外は重要論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 契約不適合は原則1年以内通知だが悪意・重過失なら制限なし
- 共有持分は自由に譲渡可能
- 履行不能全部は催告なしで解除可能