FP2級 2023年1月 学科試験|第45問 過去問解説 「借地借家法(定期借家契約)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.賃貸人は、定期借家契約締結後、速やかに、建物の賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付しなければならない。」です。
定期借家契約では、契約期間満了で終了することが前提であり、契約締結時にその旨を書面で明示する必要がありますが、「締結後速やかに交付」という表現は誤りであり、正しくは契約締結時に明示する必要があります。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第45問「借地借家法(定期借家契約)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

定期借家契約と普通借家契約の違い

普通借家契約:原則更新あり、期間自由
定期借家契約:更新なし、契約期間満了で終了、契約締結時に終了条件を明示

定期借家契約は、契約書面の作成が必須で、公正証書である必要はありません。

問われているポイント

本問では、定期借家契約の書面交付のタイミングや、契約終了の明示の方法についての正確な理解が求められています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 普通借家契約は期間3ヵ月未満でも期間の定めがないものとみなされる
  • 定期借家契約では賃借人は登記がなくても物権取得者に対抗可能(引渡しで対抗力)
  • 定期借家契約の書面は契約締結時に交付する必要がある
  • 公正証書でなくても定期借家契約は有効

FP試験での出題パターン

FP2級では、借地借家法に関する契約形態の区別、期間・更新・書面交付の要件などが頻出です。
数字や書面のタイミングを正確に覚えることが重要です。

まとめ

  • 定期借家契約は更新なし、契約期間満了で終了
  • 契約締結時に終了条件を書面で明示する必要あり
  • 公正証書でなくても契約は有効
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