※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。」です。
第一種住居地域の建築物の高さ制限は、用途地域ごとに定められた基準や斜線制限によって決まりますが、「10mまたは12m」の一律制限という記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された第46問「建築基準法における高さ制限」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
都市計画区域と建築物の高さ制限
・都市計画区域内では用途地域ごとに建築物の高さ制限が設定される
・前面道路の幅員や隣地斜線制限が適用される場合がある
・一律10mまたは12mの制限はない
用途地域の種類に応じた制限を正確に把握することが重要です。
問われているポイント
本問では、「第一種住居地域における建築物の高さ制限に関する知識」の正確さが問われています。具体的な数値を鵜呑みにするのではなく、用途地域ごとの基準や斜線制限の存在を理解する必要があります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域では隣地斜線制限が適用される
- 建築物の高さ制限は用途地域や斜線制限に基づくものであり、一律の高さ制限ではない
- 敷地は建築基準法の道路に原則2m以上接していなければならない
FP試験での出題パターン
FP2級学科試験では、土地や建物の法規制に関する基本知識を問う問題が頻出です。
用途地域・容積率・建ぺい率・斜線制限などを整理して理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 第一種住居地域の建築物高さ制限は一律10mまたは12mではない
- 高さ制限は用途地域や斜線制限、前面道路の幅員により決まる
- 敷地は原則として建築基準法の道路に2m以上接する必要がある