※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。」です。
敷地利用権は区分所有者の専有部分と分離して処分できないため、この記述は不適切です。区分所有法では、敷地利用権は専有部分と一体的に扱われます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された第47問「建物の区分所有等に関する法律」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
敷地利用権と専有部分の関係
・区分所有者の敷地利用権は専有部分と一体で処分される
・規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分することはできない
専有部分と敷地利用権の一体性を理解することが重要です。
問われているポイント
本問では、「敷地利用権を専有部分と分離して処分できるか」という点の正誤が問われています。区分所有法では原則として分離処分は認められません。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 敷地利用権は専有部分と分離して処分できない
- 管理者の選任や解任は集会の議決によって行える
- 共用部分の持分割合は専有部分の床面積割合により決まる
- 建替え決議は区分所有者および議決権の5分の4以上で可能
FP試験での出題パターン
FP2級学科試験では、マンション管理や区分所有法に関する基本知識を問う問題が出題されます。敷地利用権・共用部分・建替え決議などの理解が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 敷地利用権は専有部分と一体で処分され、分離処分はできない
- 管理者の選任や解任は集会での議決により可能
- 共用部分の持分は専有部分の床面積割合で決まる
- 建替え決議は区分所有者および議決権の5分の4以上で行う