※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。」です。
戸建て住宅を新築した場合、一定の軽減措置により課税標準から控除できる金額が定められており、一般住宅は1戸あたり最高1,200万円が控除対象となります。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された第48問「不動産取得に係る税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産取得税の基本
・不動産取得税は、不動産を取得した際に課される地方税
・課税標準は原則として取得価額
・新築住宅には一定額控除の軽減措置あり(一般住宅1,200万円、長期優良住宅は別枠)
課税標準の軽減措置を理解することが重要です。
問われているポイント
本問では、「戸建て住宅の新築における不動産取得税の課税標準控除額」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続による取得は不動産取得税の課税対象外ではない(課税される場合あり)
- 登録免許税は贈与や建物新築の表題登記にも課されることがある
- 長期優良住宅や特定住宅は控除額が異なる
FP試験での出題パターン
FP2級学科試験では、不動産取得税や登録免許税など、不動産取得に関わる税金の軽減措置や課税対象の理解を問う問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 戸建て住宅の新築では不動産取得税の課税標準から1戸あたり最高1,200万円控除できる
- 相続や贈与による取得や長期優良住宅の控除額は別途確認が必要
- 登録免許税とは課税対象や計算方法が異なる
この解説で理解すべき用語