※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。」です。
居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく、要件を満たせば適用可能です。所有期間が10年を超えているかどうかは軽減税率の特例の適用条件に関わりますが、3,000万円控除そのものの要件ではありません。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された第49問「居住用財産の譲渡に関する特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
居住用財産譲渡に関する特例の基本
・3,000万円特別控除:居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる
・軽減税率の特例:居住用財産の長期譲渡所得に対し、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に所得税10.21%+住民税4%の軽減税率を適用
両特例の要件と適用範囲を正確に理解することが重要です。
問われているポイント
本問では、「3,000万円特別控除の適用に所有期間の制限があるかどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 3,000万円特別控除は所有期間に関係なく適用可能
- 軽減税率の特例は所有期間10年以上の長期譲渡所得が対象
- 両特例は重複して適用可能
FP試験での出題パターン
FP2級学科試験では、居住用財産の譲渡に関する3,000万円特別控除や軽減税率の特例の適用条件、控除額や税率を問う問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 3,000万円特別控除は居住用財産の譲渡に適用可能で、所有期間の制限はない
- 軽減税率の特例は所有期間10年以上の長期譲渡所得が対象
- 両特例は重複適用が可能であり、税額計算上重要
この解説で理解すべき用語