FP2級 2023年1月 学科試験|第51問 過去問解説 「民法上の贈与」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。」です。
負担付贈与では、受贈者に義務が課され、その義務が履行されない場合は、贈与者が相当期間を定めて催告を行い、その期間内に履行がなければ契約解除が可能となります。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された第51問「民法上の贈与」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

贈与の種類と特徴

・負担付贈与:受贈者に義務を課す贈与で、履行されない場合は解除可能
・定期贈与:定期的給付を目的とする贈与
・死因贈与:贈与者の死亡によって効力が生じる贈与
・書面によらない贈与:履行済部分は解除できない

問われているポイント

本問では、負担付贈与における義務不履行時の贈与者の権利、特に催告後の解除の可否が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 書面によらない贈与は履行済部分の解除はできない
  • 定期贈与は双方が生存している限り効力を維持するわけではない
  • 死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じる

FP試験での出題パターン

FP2級学科試験では、贈与の種類や効果、義務の履行や解除の可否について正確に理解しているかを問う問題が頻出です。

まとめ

  • 負担付贈与は義務不履行時、相当期間の催告後に解除可能
  • 各贈与の種類(定期贈与、死因贈与、書面不要贈与)の特徴を整理することが重要
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