FP2級 2023年1月 学科試験|第52問 過去問解説 「贈与税の課税対象」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象にならない。」です。
この場合、子が受け取る死亡保険金は、契約者が母であっても父の死亡により発生する相続的性質の金銭であり、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。贈与税の課税対象ではないと誤認しやすい点に注意が必要です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された第52問「贈与税の課税対象」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

贈与税の課税対象の基本

・個人が法人から取得した財産は原則として贈与税課税対象外(法人税等で課税)
・社交上必要な香典・見舞金等は社会通念上相当なら課税されない
・扶養義務者相互間で生活費・教育費として必要な範囲の贈与は課税されない
・生命保険金は契約者・被保険者・受取人の関係により、相続税または贈与税の課税対象が異なる

問われているポイント

本問では、生命保険金の受取に関して、贈与税課税の有無を正しく判断できるかが問われています。相続的性質の保険金は贈与税ではなく相続税の対象となることを理解することが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 保険金受取人が子でも、契約者が母であれば贈与税ではなく相続税の対象となる
  • 社交上の金品や扶養義務者間の生活費・教育費は課税対象外となる

FP試験での出題パターン

FP2級学科試験では、贈与税の課税対象と非課税となる金銭・財産の区別を問う問題が定期的に出題されます。保険金の取り扱いは典型的な出題例です。

まとめ

  • 生命保険金の受取は契約関係により、贈与税ではなく相続税の課税対象となる場合がある
  • 社交上の金品や扶養義務者間の生活費・教育費は贈与税非課税
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