FP2級 2023年1月 学科試験|第54問 過去問解説 「民法に規定する相続分」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。」です。
養子の法定相続分は、原則として実子と同等であり、実子の半分になるわけではないため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された第55問「民法に規定する相続分」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法定相続分の基本

・養子は実子と同等に法定相続分を受ける(ただし特別養子の場合は除く)。
・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟)の相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹の半分。
・代襲相続人は被代襲者の法定相続分と同じ分を相続する。
・嫡出でない子も嫡出子と同じ法定相続分を有する。

問われているポイント

本問では、養子の法定相続分に関する誤解を見抜くことが問われています。養子は原則として実子と同等である点を押さえておきましょう。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 養子だからといって自動的に法定相続分が半分になるわけではない
  • 特別養子の場合や養子の人数によっては、遺産分割に影響が出る場合がある

FP試験での出題パターン

FP2級学科試験では、実子・養子・代襲相続・嫡出子の法定相続分の理解を問う問題が定期的に出題されます。法定相続分の計算を正確に覚えておくことが重要です。

まとめ

  • 養子の法定相続分は原則として実子と同等
  • 異父・異母兄弟は同父母兄弟の半分の相続分
  • 代襲相続人は被代襲者の相続分をそのまま相続
  • 嫡出でない子も嫡出子と同等の相続分を有する
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