※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」です。
民法では、被相続人は遺言によって相続開始後の遺産分割を一定期間禁止することができ、その上限は5年と定められています。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された第55問「遺産分割」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺産分割の基本
・遺産分割協議は共同相続人全員の合意によって成立するが、事情により解除や変更が認められる場合がある。
・代償分割は現物分割が困難な場合に、協議や家庭裁判所の審判により行われる。
・不動産を譲渡して換価した場合の所得は原則として課税対象となる。
・被相続人は遺言で相続開始後の遺産分割を禁ずる期間を設定でき、上限は5年である。
問われているポイント
本問では、遺産分割に関する民法上の制限を正しく理解しているかが問われています。特に、遺言による分割禁止期間の上限(5年)を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 遺産分割協議は必ずしも解除不可ではない
- 代償分割は家庭裁判所の審判だけでなく、協議でも可能
- 換価による譲渡所得は非課税ではない
FP試験での出題パターン
FP試験では、遺産分割の方法や被相続人の権利制限、代償分割や換価分割の扱いなど、民法上の規定の理解が問われる問題が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 被相続人は遺言により相続開始後の遺産分割を5年以内の期間禁止できる
- 代償分割は現物分割が困難な場合に協議または家庭裁判所で行われる
- 遺産の換価による所得は課税される
- 遺産分割協議は必ずしも解除不可ではない
この解説で理解すべき用語