※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.相続人が不存在である場合は、被相続人の相続財産は法人となり、特別縁故者の請求によってその財産の全部または一部が特別縁故者に対して分与されることがある。」です。
民法では、相続人が存在しない場合、相続財産は国または地方公共団体に帰属しますが、特別縁故者(被相続人と特別な関係にあった者)は請求により財産の全部または一部を受け取ることができます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)で出題された第56問「相続」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
相続人不存在時の取り扱い
・相続人がいない場合、通常は相続財産は国または地方公共団体に帰属する
・特別縁故者が請求することで、財産の全部または一部を取得できる場合がある
・相続人がいる場合は、単純承認、限定承認、放棄などの方法で相続を処理する
問われているポイント
本問では、相続人が存在しない場合の相続財産の取り扱いについて正しく理解しているかが問われています。特別縁故者の請求制度を押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 単純承認や限定承認は相続人がいる場合に適用される
- 相続放棄の期間は原則6か月であるが、相続人が存在する場合に限定される
FP試験での出題パターン
FP試験では、相続人不存在時の財産の取り扱いや、特別縁故者の権利についての理解を問う問題が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続人がいない場合、財産は国または地方公共団体に帰属
- 特別縁故者は請求により財産の全部または一部を取得できる
- 単純承認や限定承認、相続放棄は相続人がいる場合に適用される