※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.相続人が被相続人の配偶者のみである場合、『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。」です。
民法および相続税法では、配偶者が相続人である場合、配偶者の取得財産には法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方までの金額について相続税が課されません。配偶者のみが相続人であれば、相続税が生じないことになります。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)第57問「相続税の計算」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
配偶者に対する相続税額の軽減
・配偶者が相続する場合、取得財産が法定相続分または1億6,000万円までであれば相続税は課されない
・相続人が配偶者のみの場合、この軽減を適用すると相続税はゼロとなる
・内縁の配偶者は適用対象外である
問われているポイント
本問では、配偶者のみが相続人である場合に「配偶者に対する相続税額の軽減」がどのように適用されるかを理解しているかが問われています。特に納付すべき相続税が生じないケースを押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 内縁の配偶者は軽減の対象外
- 代襲相続人や養子の取扱いとは別に、配偶者軽減は法定相続分または1億6,000万円まで
FP試験での出題パターン
FP試験では、相続税の計算や配偶者軽減、2割加算などの特例の適用範囲に関する問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者のみが相続人の場合、法定相続分または1億6,000万円までの取得財産には相続税が課されない
- 内縁の配偶者は軽減の対象外
- 他の相続人(養子や代襲相続人)の扱いと区別して理解する
この解説で理解すべき用語