※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。」です。
相続税の宅地評価において、自用地・貸宅地の区分は重要です。店舗用建物を第三者に賃貸している場合は「貸宅地」として評価されるため、本問の記述は正しい評価の説明としては不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)第58問「相続税における宅地評価」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅地の評価区分
・自用地:被相続人または親族が居住する宅地
・貸宅地:他人に貸し付けている宅地
・使用貸借の場合は原則として自用地として評価
問われているポイント
本問では、宅地の評価区分を正しく判断できるかが問われています。店舗用建物を第三者に貸している場合は貸宅地として評価されますが、選択肢Cの文章は「貸宅地として評価する」としている点が不適切な選択肢として扱われます。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 親族が使用貸借で借りて居住している場合は自用地評価になる
- 自宅として被相続人が居住している場合も自用地評価になる
- 貸宅地か自用地かの区別を間違えると相続税額の計算が変わる
FP試験での出題パターン
相続税計算の宅地評価(自用地・貸宅地・使用貸借地の区別)は、FP2級試験で毎回出題される重要ポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 自宅や親族が居住する宅地は自用地として評価
- 第三者に貸している宅地は貸宅地として評価
- 使用貸借の場合は自用地評価が原則
この解説で理解すべき用語