※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、本特例の適用を受けることはできない。」です。
小規模宅地等の特例では、配偶者が被相続人の居住用宅地を取得する場合、同居の有無にかかわらず適用を受けることができます。そのため、同居していないことを理由に適用不可とする記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年1月)第59問「小規模宅地等の特例」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例の概要
・居住用宅地:配偶者または一定の親族が相続した場合、330㎡まで80%減額
・特定事業用宅地:事業承継者が相続した場合、400㎡まで80%減額
・適用対象は相続人であり、相続人以外の親族や第三者は原則対象外
問われているポイント
本問では、配偶者の居住用宅地取得に関する特例適用の可否について正しく理解しているかが問われています。同居の有無は配偶者適用の要件に影響しないため、Bが不適切な選択肢です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 配偶者は同居の有無にかかわらず居住用宅地特例が適用可能
- 相続人以外(遺贈や第三者)は原則として特例の対象外
- 特定事業用宅地の面積限度や減額率を正しく覚えること
FP試験での出題パターン
FP2級学科試験では、相続税の小規模宅地等の特例に関する出題が毎回あり、配偶者と子(特定事業用宅地)の適用条件を正確に把握することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者は同居の有無にかかわらず居住用宅地特例の適用を受けられる
- 特定事業用宅地は400㎡まで評価額80%減額
- 相続人以外は特例適用不可
この解説で理解すべき用語