※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.投資は投資者自身の判断と責任において行うべきであり、金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことで顧客に損害が生じたとしても、金融商品販売業者等は損害賠償責任を負うわけではない。」です。
金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反し、その結果として顧客に損害が生じた場合、原則として損害賠償責任を負うと定められています。したがって、損害賠償責任を負わないとする記述は不適切です。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第2問「金融サービスの提供に関する法律」について、試験対策の観点から解説します。
金融サービス提供法の概要
金融サービス提供法は、金融商品販売業者等に対し、顧客に重要事項を説明する義務を課すことで、金融取引における顧客保護を目的とした法律です。
従来の「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」が改称・拡充されたもので、幅広い金融サービスに適用されます。
問われているポイント
この問題では、金融サービス提供法の目的と効果、特に「説明義務」と「損害賠償責任」の関係について正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 自己責任原則があっても、説明義務違反は免責されない
- 重要事項説明義務違反があれば損害賠償責任が生じる
- 金融商品販売法は金融サービス提供法に改称されている
補足
「自己責任原則」と「事業者の説明義務」は併存する考え方であり、事業者の責任が否定されるわけではありません。
FP試験での出題パターン
FP試験では、金融サービス提供法について「目的」「説明義務」「損害賠償責任」のセットで出題されることが多く、定型的な条文理解が得点に直結します。
この知識が使われている問題
まとめ
- 金融サービス提供法は顧客保護を目的とした法律
- 重要事項の説明義務違反があれば損害賠償責任を負う
- 自己責任原則があっても事業者の責任は否定されない
この解説で理解すべき用語