※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A・B・C・D(すべて不適切)」です。
登記事項証明書の構成や抵当権の性質、登記の抹消方法、証明書の交付請求の可否についての基本知識が問われています。本問の各記述はいずれも誤りです。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第7問「登記事項証明書の見方」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
登記簿の構成
権利部(甲区)=所有権に関する事項
権利部(乙区)=所有権以外の権利に関する事項
設問の「所有権以外の権利に関する事項」は乙区に記載されます。したがって、「(A)は乙区である」とする記述は誤りです。
各選択肢の誤り
(A) 所有権に関する事項は甲区、所有権以外(抵当権など)は乙区です。記述は区分を誤っています。
(B) 既に抵当権が設定されていても、順位を後にして他の金融機関が抵当権を設定することは可能です。
(C) 債務を完済しても、抵当権登記は自動的には抹消されません。抹消登記の申請が必要です。
(D) 登記事項証明書は誰でも交付請求が可能であり、所有者や利害関係者に限定されません。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 甲区と乙区の区別を正確に覚える
- 抵当権は順位を付けて複数設定できる
- 完済=自動抹消ではない
- 登記事項証明書は誰でも取得可能
補足
不動産登記は「公示制度」であり、第三者対抗要件として重要な役割を持ちます。そのため、原則として公開されています。
FP試験での出題パターン
不動産分野では、登記簿の構成、抵当権の順位、抹消手続、閲覧・交付請求の可否が頻出論点です。
条文知識というよりも、制度の仕組み理解が問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 所有権は甲区、抵当権などは乙区
- 抵当権は順位を付けて複数設定可能
- 完済後も抹消登記が必要
- 登記事項証明書は誰でも請求できる