※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:1月1日 B:2分の1 C:200㎡ D:6分の1」です。
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税され、新築住宅や住宅用地には軽減特例があります。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第9問「固定資産税の基礎知識」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
Contents
(A)固定資産税の納税義務者
固定資産税は「毎年1月1日現在」の所有者に課税される
したがって、(A)は1月1日です。
(B)新築住宅の軽減措置
一定の要件を満たす新築住宅については、新築後一定期間、120㎡相当分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
したがって、(B)は2分の1です。
(C)(D)小規模住宅用地の特例
小規模住宅用地(1戸当たり200㎡まで)
課税標準=固定資産税評価額×6分の1
住宅が建っている土地のうち、1戸当たり200㎡までの部分は課税標準が評価額の6分の1になります。
したがって、(C)は200㎡、(D)は6分の1です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 納税義務者の判定日は1月1日
- 新築住宅は「税額が2分の1」
- 小規模住宅用地は「課税標準が6分の1」
- 200㎡を超える部分は3分の1になる
補足
「税額が減額」なのか「課税標準が減額」なのかを区別することが重要です。
FP試験での出題パターン
固定資産税は、不動産分野の頻出論点です。
特に「1月1日」「2分の1」「200㎡」「6分の1」は定番数字として確実に押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- A:1月1日
- B:2分の1
- C:200㎡
- D:6分の1
この解説で理解すべき用語