※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B・D」です。
特定疾病保障保険では特定疾病保険金と死亡保険金は重複して支払われず、無解約返戻金型の定期保険には自動振替貸付はありません。一方、リビングニーズ特約は保険料不要で付加でき、要介護3かつ所定状態が180日以上継続すれば介護保険金の支払対象となります。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)第14問「第三分野保険の保障内容」について、各選択肢の適否を整理しながら解説します。
Contents
特定疾病保障保険のポイント
特定疾病保険金または死亡・高度障害保険金は「いずれか一方」の支払い
がん等の特定疾病で保険金が支払われた場合、その後に死亡しても原則として死亡保険金は重複して支払われません。よってAは不適切です。
リビングニーズ特約
リビングニーズ特約は、被保険者が余命6カ月以内と判断された場合に死亡保険金の全部または一部を前払いする制度で、通常は特約保険料が不要です。
したがってBは適切です。
無解約返戻金型と自動振替貸付
介護保障定期保険Bは「無解約返戻金型」です。
自動振替貸付は解約返戻金の範囲内で保険料を立替える制度のため、解約返戻金がない契約では利用できません。よってCは不適切です。
介護保険金の支払要件
①要介護2以上(公的介護保険)
②所定の要介護状態が180日以上継続
本問では要介護3に該当し、常時寝たきりかつ入浴不能状態が180日以上継続しているため、支払要件を満たします。したがってDは適切です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 「特定疾病保険金」と「死亡保険金」は重複しない
- 無解約返戻金型には自動振替貸付はない
- 介護保険金は公的要介護認定+所定状態の継続要件を確認する
FP試験での出題パターン
第三分野では「支払事由」「重複可否」「特約の性質」「無解約返戻金型の特徴」が頻出です。
保険種類ごとの基本構造を押さえることが得点のカギとなります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 正解はB・D
- 特定疾病保険金と死亡保険金は重複しない
- 無解約返戻金型に自動振替貸付はない
- 要介護認定+180日継続が介護保険金の条件