※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D」です。
本問では、給与所得と損益通算できる損失はありません。不動産所得の損失は土地取得借入金利子相当額が損益通算の対象外となり、雑所得および上場株式の譲渡損失も給与所得とは通算できません。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)第18問「損益通算の可否」について、所得区分ごとのルールを整理して解説します。
損益通算の原則
損益通算できるのは「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」の損失(一定の制限あり)
ただし、すべての損失が通算できるわけではなく、所得区分や内容によって制限があります。
各所得の検討
- 不動産所得▲100万円
土地取得のための借入金利子(120万円)は損益通算の対象外。結果として通算可能な損失は生じません。 - 雑所得▲10万円
雑所得の損失は他の所得と損益通算できません。 - 上場株式の譲渡所得▲150万円
上場株式の譲渡損失は申告分離課税であり、給与所得とは損益通算できません(株式等の譲渡益とのみ通算)。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 土地取得借入金利子は損益通算不可
- 雑所得の赤字は通算不可
- 上場株式の譲渡損失は分離課税で給与と通算不可
FP試験での出題パターン
損益通算は「できる所得」と「できない所得」の仕分けが頻出です。
特に土地利子・雑所得・上場株式の扱いは要注意論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 本問で給与所得と通算できる損失はない
- 雑所得の赤字は通算不可
- 上場株式の譲渡損失は分離課税で通算不可