※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:できます B:できません C:できます D:通夜の為の費用」です。
未払い医療費は被相続人の債務として控除できますが、墓地の未払い代金は非課税財産の取得に係るものであるため控除できません。敷金のような返還義務のある預り金は債務として控除可能です。また、通夜などの葬式費用は控除対象となりますが、四十九日の法要費用や香典返戻費用は含まれません。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第20問「相続税における債務控除と葬式費用」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
相続税における債務控除
相続税では、被相続人の死亡時に確定している債務および一定の葬式費用は、相続財産の価額から控除することができる。
被相続人に係る未払い医療費は、死亡時に確定している債務であるため控除できます。一方、墓地は相続税の非課税財産に該当するため、その未払い代金は債務控除の対象にはなりません。
また、アパート経営における敷金のように将来返還義務のある預り金は、被相続人の債務に該当するため控除できます。
問われているポイント
この問題では、「控除できる債務」と「控除できない支出」の区別ができるかが問われています。特に、非課税財産に対応する債務や、葬式後の法要費用などは控除対象外となる点が頻出です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 未払い医療費や預り敷金などは債務として控除可能
- 墓地・仏壇など非課税財産に対応する未払金は控除不可
- 通夜や告別式の費用は葬式費用として控除可能
- 四十九日の法要費用や香典返戻費用は控除不可
補足
葬式費用に含まれるのは、通夜・告別式・火葬など通常葬儀に直接要する費用です。法要や香典返しは含まれない点を押さえましょう。
FP試験での出題パターン
FP2級では、債務控除と葬式費用の範囲を具体例で問う問題が繰り返し出題されています。
「死亡時に確定している債務か」「非課税財産に対応していないか」「葬式そのものに直接要した費用か」という3点で判断できるように整理しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死亡時に確定している債務は相続財産から控除できる
- 非課税財産に対応する未払金は控除できない
- 通夜などの葬式費用は控除対象だが、法要費用や香典返戻費用は対象外