※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.131万円」です。
配偶者からの居住用不動産の贈与については、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)と基礎控除110万円を適用できます。本問では、一般税率を用いて計算した結果、贈与税額は131万円となります。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)で出題された第21問「贈与税の配偶者控除の計算」について、計算手順を整理しながら解説します。
贈与税の配偶者控除の計算手順
①贈与財産価額-配偶者控除(最高2,000万円)=残額
②残額-基礎控除110万円=課税価格
③課税価格×税率-控除額=贈与税額
本問では、居住用不動産の評価額は2,750万円です。
① 2,750万円-2,000万円=750万円
② 750万円-110万円=640万円(課税価格)
配偶者からの贈与は「一般贈与財産」に該当するため、一般税率を適用します。
③ 640万円は「600万円超1,000万円以下」に該当
640万円×40%-125万円=256万円-125万円=131万円
問われているポイント
この問題では、配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円を正しく差し引いた後、適用税率を誤らずに選択できるかが問われています。
特例税率ではなく一般税率を使う点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 配偶者控除は最高2,000万円(居住用不動産など一定要件あり)
- 基礎控除110万円も併用可能
- 配偶者からの贈与は特例税率ではなく一般税率を適用
- 「最も少なくなるように計算」とあるため控除を最大限活用する
補足
特例税率は直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。配偶者からの贈与には適用されません。
FP試験での出題パターン
FP2級では、配偶者控除の2,000万円と基礎控除110万円を組み合わせた計算問題が頻出です。
「控除→基礎控除→税率適用」の順序を必ず守り、税率表の適用区分を正確に判断できるようにしておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者控除は最高2,000万円まで適用可能
- 基礎控除110万円も差し引ける
- 配偶者からの贈与は一般税率で計算
- 本問の贈与税額は131万円