※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.配偶者:3,600万円 長男:500万円 長女:500万円」です。
死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人3人=1,500万円)を正しく按分し、各人の取得財産から債務・葬式費用を控除して課税価格を算出すると、この組み合わせになります。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)第22問「各人の相続税の課税価格」について、非課税限度額の計算と按分方法を整理しながら解説します。
① 課税価格の合計額の基礎
500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険金等の非課税限度額
法定相続人は「配偶者・長男・長女」の3人です。
よって非課税限度額は 500万円×3人=1,500万円。
死亡保険金1,500万円は全額が非課税枠内となり課税対象は0円。
死亡退職金2,000万円は、非課税限度額1,500万円を差し引いた500万円が課税対象となります。
② 各人の取得財産
●配偶者
マンション3,500万円+死亡退職金2,000万円-退職金非課税1,500万円=4,000万円
●長男
現預金500万円(1,000万円÷2)
●長女
現預金500万円(1,000万円÷2)
※死亡保険金は全額非課税のため加算なし。
③ 債務・葬式費用の控除
債務および葬式費用400万円は、実際に負担した配偶者の課税価格から控除します。
配偶者:4,000万円-400万円=3,600万円
長男:500万円
長女:500万円
問われているポイント
この問題では、生命保険金・死亡退職金の非課税限度額を「法定相続人の数」で計算し、どの財産から控除するのかを正確に判断できるかがポイントです。
また、債務・葬式費用は実際の負担者が控除する点も重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」
- 生命保険金と死亡退職金はそれぞれ別枠でなく合算管理
- 非課税控除は取得した人の金額から差し引く
- 債務・葬式費用は実際の負担者が控除
補足
小規模宅地等の特例適用後の金額がすでに示されているため、土地評価の再計算は不要です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、生命保険金・退職金の非課税限度額と債務控除を組み合わせた計算問題が頻出です。
「①非課税判定→②各人の取得額→③債務控除」の順で整理するとミスが減ります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 非課税限度額は1,500万円(500万円×3人)
- 死亡保険金は全額非課税
- 死亡退職金は500万円が課税対象
- 配偶者の課税価格は3,600万円、長男・長女は各500万円