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正解は「B:高校入学時に高等学校等就学支援金の受給資格に該当しない場合、その後在学中に申請はできません。」です。
高等学校等就学支援金制度は、在学中に保護者等の収入状況が変化し、所得要件を満たすこととなった場合には申請が可能であるため、「その後申請はできない」とする説明は不適切です。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第30問「高等学校等就学支援金制度」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
高等学校等就学支援金制度の概要
高等学校等就学支援金制度は、一定の所得要件を満たす世帯に対して、国が授業料相当額を支給する制度です。
所得判定基準 = 市町村民税の課税標準額 × 6% − 市町村民税の調整控除の額
公立高校(全日制)の場合、所得判定基準が304,200円未満であれば、授業料相当額(年間118,800円)が支給され、実質的に授業料負担は0円となります。
問われているポイント
各選択肢を確認します。
- 「所得判定基準が304,200円未満の場合、国公立高校の授業料負担は実質0円になります。」→ 正しい。
- 「高校入学時に受給資格に該当しない場合、その後在学中に申請はできません。」→ 誤り。在学中に所得状況が変われば申請可能。
- 「学校設置者が生徒本人に代わって受け取り授業料に充てるしくみである。」→ 正しい。
- 「制度を利用するには申請が必要で、原則として保護者等の収入状況を登録する必要がある。」→ 正しい。
したがって、最も不適切なのは入学時に該当しなければその後申請できないとする説明です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 就学支援金は「生徒や保護者に直接支給」されるわけではない
- 所得判定は毎年度確認される
- 入学時だけでなく、在学中も要件を満たせば申請可能
補足
教育関連制度は「直接支給か、学校経由か」「毎年判定かどうか」が頻出ポイントです。
FP試験での出題パターン
FP2級実技では、教育資金に関する公的支援制度(就学支援金・奨学金など)の基本的仕組みが問われます。
支給方法・所得要件・申請手続の有無を整理しておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 就学支援金は所得要件を満たせば授業料相当額が支給される
- 学校設置者が代理受領する仕組み
- 在学中に所得要件を満たせば申請可能