※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「(A)および(B)」です。
リビング・ニーズ特約の生前給付金の残額は相続税の課税対象となり、また、被保険者である和雄さんの死亡により留美子さんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第31問「保険金の課税関係」について、税区分の整理を中心に解説します。
(A)リビング・ニーズ特約の課税関係
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、被保険者が受け取る場合、一定額までは非課税とされます。
ただし、受け取った給付金のうち未使用残額があり、その後死亡した場合には、その残額は相続財産として相続税の課税対象となります。
したがって(A)は適切です。
(B)死亡保険金の課税関係
和雄さん(被保険者)の死亡により、留美子さんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一であるため、所得税ではなく相続税の対象です。
よって(B)は適切です。
(C)火災保険金の課税関係
火災保険による損害保険金は、資産の損害を補填するものであり、原則として非課税です。
一時所得の課税対象とはなりません。
したがって(C)は不適切です。
(D)医療保険の先進医療給付金
医療保険の入院給付金や先進医療給付金など、身体の傷害・疾病に基因して支払われる保険金は、所得税法上非課税とされています。
一時所得には該当しません。
したがって(D)は不適切です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 死亡保険金は契約形態により「相続税・所得税・贈与税」に分かれる
- 損害保険金は原則非課税
- 医療保険の給付金も原則非課税
- 「みなし相続財産」というキーワードは頻出
補足
保険の課税問題は、「契約者・被保険者・受取人」の関係を整理することが最重要ポイントです。
FP試験での出題パターン
FP2級では、生命保険・損害保険の課税関係の横断整理が頻出です。
相続税法と所得税法の非課税規定を正確に区別できるようにしておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- (A)(B)が適切
- 死亡保険金はみなし相続財産として相続税
- 損害保険金・医療保険給付金は原則非課税