※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B・C・D」です。
出産手当金は、1日当たり標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。また、産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険料は本人負担分および事業主負担分が免除され、その期間は将来の年金額計算上、保険料を納めた期間として扱われます。
この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第33問「出産手当金と産前産後休業中の社会保険料」について、条文理解に基づき正確に解説します。
出産手当金の支給期間
支給期間:出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日の翌日以後56日まで
したがって、空欄(a)は「56日」であり、「42日」は誤りです。よって(A)は不適切です。
出産手当金の支給額
1日当たりの出産手当金の額は、支給開始日前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額です。
よって(b)は「3分の2」であり、(B)は適切です。
産前産後休業中の社会保険料
- 健康保険料:本人負担分・事業主負担分ともに免除
- 厚生年金保険料:本人負担分・事業主負担分ともに免除
- 将来の年金計算上は保険料を納めた期間として扱う
したがって(c)は「本人負担分および事業主負担分」、(d)は「保険料を納めた期間」となり、(C)(D)は適切です。
FP試験での出題パターン
出産手当金は「42日+56日」「3分の2」「12ヵ月平均」の3点が頻出です。また、産前産後休業中の社会保険料免除は“全額免除だが将来の年金は減らない”という点が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- (A)誤り(正しくは56日)
- (B)正しい(3分の2)
- (C)正しい(本人・事業主とも免除)
- (D)正しい(納付済期間扱い)