FP2級 2023年1月 実技試験|第37問 過去問解説 「法定相続分・遺留分・相続税の基礎控除」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.1/16 B.ゼロ C.5,400万円」です。
姪は第3順位の代襲相続人に該当し、本問の相続関係では法定相続分は1/16となります。兄弟姉妹およびその代襲者には遺留分が認められていないため遺留分はゼロです。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、本問では5,400万円となります。

この記事では、FP2級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第37問「法定相続分・遺留分・相続税の基礎控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法定相続分の考え方

配偶者は常に相続人+血族相続人(第1順位→子、第2順位→直系尊属、第3順位→兄弟姉妹)

本問では姪(兄弟姉妹の子)が登場しています。姪は兄弟姉妹がすでに死亡している場合の代襲相続人です。
配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲者)が相続人の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹側1/4となります。
さらに兄弟姉妹が複数いる場合はその1/4を人数で按分します。本問の関係では、知美さんの法定相続分は1/16となります。

遺留分のポイント

遺留分が認められるのは「配偶者・子・直系尊属」

兄弟姉妹およびその代襲者(姪・甥)には遺留分はありません。
したがって、浩二さんが「全財産を妻に相続させる」と遺言した場合でも、知美さんの遺留分はゼロとなります。

相続税の基礎控除

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

本問では法定相続人は配偶者と兄弟姉妹側(代襲者を含む)で合計4人と数えます。
よって、3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 姪・甥は兄弟姉妹の代襲相続人である
  • 兄弟姉妹および代襲者には遺留分がない
  • 基礎控除は実際の取得者数ではなく「法定相続人の数」で計算する

補足
代襲相続人も法定相続人の数に含めて基礎控除を計算します。ここがFP試験で非常によく問われるポイントです。

FP試験での出題パターン

FP2級では、
・法定相続分
・遺留分の有無
・基礎控除の計算
をセットで問う問題が頻出です。条文理解をベースに整理して覚えましょう。

まとめ

  • 姪の法定相続分は1/16
  • 兄弟姉妹および代襲者に遺留分はない
  • 基礎控除は5,400万円
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