FP2級 2023年5月 学科試験|第4問 過去問解説 「雇用保険の育児休業給付・介護休業給付」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。」です。
育児休業給付金は、原則として子が1歳に達する日の前日まで支給されます。保育所に入れないなど特別な事情がある場合には、最長で2歳に達する日の前日まで延長可能であり、「1歳2か月まで」という記述は誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)で出題された過去問の第4問「雇用保険の育児休業給付・介護休業給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
育児休業給付・介護休業給付の概要
育児休業給付金は子が1歳に達するまで、介護休業給付金は通算93日まで支給されます。支給条件や支給期間、賃金との調整方法を正確に理解することが重要です。
問われているポイント
この問題では、「育児休業給付金の支給延長期間が正しいかどうか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 原則は子が1歳に達する日の前日まで支給
- 特別な事情(保育所に入れない等)がある場合は最長2歳の前日まで延長可能
- 支給単位期間に賃金が支給額の80%以上の場合、その期間の育児休業給付金は支給されない
- 介護休業給付は同一家族について通算3回かつ93日まで、複数被保険者が同一家族で同時取得してもそれぞれ支給される
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、育児休業給付・介護休業給付の支給期間や支給条件に関する正誤問題が毎回出題されます。
特に支給延長条件や賃金調整のルールは必須知識です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 育児休業給付金の原則支給期間は子が1歳に達する日の前日まで
- 特別な事情がある場合は最長で2歳の前日まで延長可能
- 介護休業給付金は通算3回・93日までで、複数被保険者が同時取得してもそれぞれ支給される