FP2級 2023年5月 学科試験|第18問 過去問解説 「損害保険の税務」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。」です。
搭乗者傷害保険の死亡保険金は、所得税ではなく相続税の課税対象となります。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)で出題された過去問の第18問「損害保険の税務」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

損害保険と税金の関係

個人契約の損害保険で受け取る保険金は、その性質に応じて所得税または相続税の課税対象となります。死亡保険金や搭乗者傷害保険金は相続税の対象となる点が重要です。

問われているポイント

この問題では、「搭乗者傷害保険の死亡保険金は所得税ではなく相続税の課税対象である」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 所得補償保険の保険金は原則課税対象
  • 損害保険の保険金は、損害補填の性質で所得税が非課税となる場合が多い
  • 搭乗者傷害保険の死亡保険金は相続税の対象

FP試験での出題パターン

FP2級では、損害保険の受取保険金の課税区分(所得税・相続税・非課税)についての正誤問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 所得補償保険は課税対象となる場合がある
  • 損害保険の保険金は基本的に非課税だが、死亡保険金や搭乗者傷害保険金は相続税の対象
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