FP2級 2023年5月 学科試験|第33問 過去問解説 「所得税の損益通算」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.農業に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。」です。
農業に係る事業所得の損失は、不動産所得など一定の所得と損益通算が認められるため、この記述が適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第33問「所得税の損益通算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
所得税における損益通算の基本
所得税では、一定の所得間で損失と利益を相殺できる「損益通算」が認められています。事業所得や不動産所得、譲渡所得などで損失が発生した場合、他の所得と通算して課税所得を軽減できます。
問われているポイント
この問題では、「どの所得の損失が他の所得と通算可能か」を正しく理解しているかが問われています。特に農業所得の損失が不動産所得と通算可能である点がポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 給与所得や雑所得は原則として損益通算できない
- 一時所得の損失は損益通算できない
- 農業所得や不動産所得の損失は、一定の条件下で他の所得と通算可能
補足
損益通算は課税所得の軽減につながるため、FP試験では正確な所得分類の理解が重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、損益通算の可否や所得ごとの通算ルールに関する問題が毎回出題されます。特に農業所得や不動産所得、給与所得との通算ルールを押さえることが必須です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 農業に係る事業所得の損失は、不動産所得と損益通算できる
- 給与所得や一時所得の損失は損益通算できない
- 損益通算のルールを理解することがFP試験対策の基本